- Q:過払い金とは何ですか?
- 過払い金とは、簡単に言うと、賃金業者に返し過ぎたお金のことです。法律上、返す必要のないお金を返したわけですから、返し過ぎたお金を取り戻す権利が支払者にはあります。 法律的にいえば、消費者金融などの賃金業者から利息制限法1条1項に定められている利率(15%~20%)を超える約定利息をで借り入れをしている場合に、返済金を利息制限法の定める法定利率に基づいて利息及び元本へ充当した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払い分をいいます。
- Q: なぜ、過払い金が発生するのですか?
- 賃金の利息について、利息制限法1条1項は、元本10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率(法定利率)とし、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効とすると定めています。 無効である以上、超過して支払った利息は順次借入金の元本に充当させて、残っている元本をそれだけ減らすことができます。その結果、元本が完済されて借り入れがなくなった後も更に支払った金銭については、不当利得となり、その金銭の返還を請求できることになります。
- Q: どのくらいの期間取引をしていると過払い金が発生するのですか?
- 消費者金融会社等の貸金業者と取引継続中で残債務がある場合、過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せて、利息制限法による引直計算をしてみる必要があります。
過払い金が発生しているかどうかは一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。
当事務所における過去の事例に沿って目安を示しますと、取引期間が5年以上であれば過払い金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いといえます。
ただし、直前に多額の借り増しをしている場合や少額の取引を継続してきた場合等は、取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
なお、利息制限法の上限利率を超える約定に従って完済した場合は、過払い金の額の大小はありますが、必ず過払い金が発生します。
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自己破産する前に過払い金を考えよう
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過払い金は、消費者金融などに払い過ぎていたお金を取り戻すための手段です。
その権利は10年間有効ですから、ちゃんと請求をしないともったいないですよ。
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過払い金を取り返そう!
過払い金の回収は、個人でもできます。法律の専門家でなくても、過払い金の回収を個人で行うことは、不可能ではありません。ただし、若干の困難と勉強する努力が必要であることは覚悟して下さい。.
賃金業法19条の2は、借りてもしくは借りてであったものは、賃金業者に対して取引履歴の閲覧・謄写を請求権利があることを規定し、賃金業者は取引履歴を開示する法的な義務があることを定めました。
賃金業者が取引履歴の開示を拒否することは、賃金業の登録の停止、営業の停止などの行政処分の対象となり、また100万円以下の罰金に処されます。
過払い金を請求するものが借り手自身であると、賃金業者側は甘くみて誠実に対応しないことがあります。また、過払い金の返還に素直に応じてくることはほとんどありません。
賃金業者の対応が不誠実で、取引履歴の開示や過払い金の返還に応じない場合には、借り手側としても訴訟をせざるしか手段はなくなります。当然のこととして、訴訟を続けるには、専門的な知識と経験、技術が求められます。全取引履歴が開示されており、その取引に空白期間がなく(残高が0円になったことがない)、消滅時効も問題にならない事案であれば、自分で訴訟を遂行することは不可能ではありません。しかし、業者が過払い金を争う場合などは、弁護士、司法書士に依頼することを検討する必要があります。

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