ブラックリスト|過払い金として払い過ぎたお金を取り返そう

ブラックリスト

7.jpg ブラックリストとは、民間の信用情報機関が、個人の信用情報を収集して作成しているデータベースのことをいいます。
信用情報とは、賃金業法2条13項によれば、”資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報”と定義されています。
具体的には、債務者を特定するための氏名・住所・生年月日・電話番号、契約年月日、貸付金額、貸付残高、破産、民事再生などの官報によって公告された情報、返済の延滞、代位弁済、弁護士介入、債務整理(事故情報)などがあげられます。
民間の信用機関がこれらの個人情報を集めて作成したデータベースが、いわゆるブラックリストと呼ばれているものです。ブラックリストというデータベースがあるわけではありません。
また、国や地方自治体などの公的な機関がブラックリストを作成しているわけではありません。

ブラックリストに載るとどうなるか?

191.jpg写真のキャプションを入力します。 事故情報が登録される(ブラックになる)と、一般的には、債務の返済能力に問題があると評価され、賃金業者の与信審査が通らない(通りにくい)ということになります。
1.新たにクレジットカードをつくることができなくなります。また、すでに持っているクレジットカードの返却をしなければなりません。ただし、延滞していないクレジットカードは返却を求められないことが多いようです。
2.ローンを組んで自動車などを購入することができなくなります。ただし、現金一括であれば買うことはできます。また、事故情報が登録されても、ローンの支払いが滞らない限り、自動車が引き上げられることはありません。
3.民間アパートや公営住宅を賃借することはできます。ただし、クレジットカードを利用して家賃を払う場合、クレジットカードの審査が通らないことを理由に新規の賃貸借契約の締結(入居)を拒否されることがあります。
4.国民健康保険その他の健康保険へは加入できます。生命保険にも加入できます。
5.国民年金保険料を支払っていれば、事故情報が登録されたことを理由として、国民年金の支払いを拒否されることはありません。
6.子供の奨学金の申請も出来ます。ただし、国民生活金融公庫の教育ローンについては、銀行系の信用情報機関を利用しているので、事故情報が登録されると借り入れができないことがあります。
7.ブラックリストに掲載されたことを理由とする退職勧告は違法です。
8.事故情報の登録期間は5年~10年です。一生掲載されることはありません。
9.事故情報が登録された事実が住民票や戸籍に記載されることはありません。

 以上からもわかるように、ブラックになることで生じる不利益は、御金が借りられなくなるということくらいです。

裁判をしないで過払い金を回収する方法はあるのだろうか

 Q、これまで賃金業者と示談交渉してきたが、過払い金の支払いに応じてくれない。
交渉も手詰まり状態で、賃金業者も裁判をしてくれと言っています。
 ただ、今まで裁判をしたことがないので、裁判をするのも気が引けてしまいます。
このような場合、裁判をしないで過払い金を回収することは可能かどうか。

 A、本件のような場合、賃金業者から過払い金を回収するためには、残念ながら裁判をするほか手立てはありません。

過払い金回収の実現

 本来、賃金業者は、過払い金の返還義務がある以上、裁判所に訴えなくても借り手から請求があれば素直に過払い金を支払うべきです。もし、賃金業者の店頭で、顧客から過払い金の返還請求があれば、その場で引直計算をして直ちに過払い金を支払うべきです。しかし残念ながら、賃金業者のほとんどは法を守ろうとする気持ちが薄いので、そのような扱いをしてるところは皆無です。
 過払い金返還請求に対して任意の支払いに応じない賃金業者から、過払い金の支払いを受けるためには、訴訟をするしか方法はないのが現実です。
 当然のことながら、これまで裁判というものを一度も経験したことがない方は、訴訟をするとなると気後れするのも当然です。また、裁判ではある程度の専門的、技術的な知識が必要となります。ただ、過払い金返還請求訴訟は裁判の中でも簡単な部類です。提訴後は賃金業者の敗訴は必至ですので、それまでの強硬な姿勢を変え、妥協して和解の申し出をしてくる賃金業者は多々あります。